内緒のカードローンは家族が相続する?

家族に内緒でカードローンを作るのは無理だと言われましたができました。
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【 ご 相 談 】

 
 夫が家族に内緒で、カードローンを組み、借金を隠していた場合、
 夫が亡くなった後、家族は借金を相続しなくてはならないのでしょうか?

 
【 回 答 】

 
 夫が内緒で作ってしまったカードローンの借金も、基本的には相続の対象となります。
 家族が、その借金を承認するどうかについては、以下の3つの方法があります。

 
 ● 単純承認

 
   プラスの財産もマイナスの財産もすべて引き継ぐ方法です。

 
 ● 限定承認

 
   プラス財産の範囲内で債務を引き継ぐ方法です。
   少しわかりにくいかもしれないので、具体例で説明します。

 
   1,000万円 -  500万円 =   500万円 ⇒ 500万円相続する
   (預貯金)   (借金)   (プラス財産)
 
   1,000万円 - 2,000万円 = ▲1,000万円 ⇒ 相続しない
   (預貯金)   (借金)   (マイナス財産)

 
 ● 相続放棄

 
   相続財産の全てを基本的に放棄します。

 
 このように、借金の相続を承認する方法は3つあります。

 
 単純承認は、特別の手続きを必要としません。

 
 限定承認と相続放棄は、相続開始を知ったときから3ヶ月以内に、
 家庭裁判所に申立てをしなければなりません。

 
 3ヶ月以内に相続放棄も限定承認もしなかった時は、
 単純承認したものとみなされます。

 
 また、相続開始後に相続財産を処分したり、相続放棄をしたあとでも、
 単純承認したものとみなされ場合があります。

 
 相続財産を隠匿したり、自己のために消費した場合は、
 単純承認したものとみなされます。注意が必要です。

 

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家族に内緒でカードローンを作る秘訣

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